循環器疾患の障害

対象となる主な傷病名

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック、拡張型心筋症、洞不全症候群、帽弁閉鎖不全症、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患、肺動脈性高血圧症、心不全、肺血栓塞栓症など 

障害年金に該当する状態

・障害の程度1級

 

 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度2級

 

 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度3級

 

 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

(厚生年金保険法施行令別表第1より) 

循環器疾患の障害用診断書

循環器疾患の障害用診断書第120号の6-(1)をご覧ください。

障害年金基礎知識

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