眼の障害

対象となる主な傷病名

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網脈血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症、眼瞼痙攣など

障害年金に該当する状態

・障害の程度1級

 

 両眼の視力の和が0.04以下のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度2級

 

①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 

②身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度3級

 

 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

(厚生年金保険法施行令別表第1より)

 

・障害手当金(一時金)

 

①両眼の視力が0.6以下に減じたもの

 

②一眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

③両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

 

④両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

 

⑤両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの

 

⑥身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

厚生年金保険法施行令別表第2より) 

眼の障害用診断書

眼の障害用診断書第120号の1をご覧ください。

障害年金基礎知識

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