耳・鼻・口の障害

対象となる主な傷病名

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損、咽頭腫瘍、咽頭がん、脳血栓による言語障害など

障害年金に該当する状態

・障害の程度1級

 

 両耳の視力レベルが100デシベル以上のもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度2級

 

①両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 

②平衡機能に著しい障害を有するもの

 

③そしゃくの機能を欠くもの

 

④音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(国民年金法施行令別表より)

 

 

・障害の程度3級

 

①両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの

 

②そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

 

③神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(厚生年金保険法施行令別表第1より) 

 

 

・障害手当金(一時金)

 

①一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの

 

②そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

 

③鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

④神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(厚生年金保険法施行令別表第2より) 

耳・鼻・口の障害用診断書

耳・鼻・口の障害用診断書第120号の2をご覧ください。

障害年金基礎知識

障害年金基礎知識はこちらをご覧ください。