対象となる主な傷病名
上肢若しくは下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の外傷性運動障害、脳血管障害(脳梗塞、脳血栓、脳溢血、脳軟化症等)による肢体不自由、重症筋無力症、関節リウマチ、ピュルガー病、パーキンソン病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、膠原病、多発性硬化症、小児麻痺、ポリオ、ポストポリオ症候群、もやもや病、ギランバレー症候群、全身性エリマトーデス、ベーチェット病、ヤコブ病、骨髄異形性症候群、球脊髄性筋委縮症、痙性対麻痺、脊髄小脳変性症、低酸素脳症、先天性股関節脱臼、変形性関節症、変形性膝関節症、梨状筋症候群、脳性麻痺、糖尿病性壊死、脳脊髄液減少症、繊維筋痛症など
障害年金に該当する状態
・障害の程度1級
①両上肢の機能に著しい障害を有するもの
②両上肢のすべての指を欠くもの
③両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④両下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑤両下肢を足関節以上で欠くもの
⑥体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑦身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(国民年金法施行令別表より)
・障害の程度2級
①両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
②両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
③一上肢の機能に著しい障害を有するもの
④一上肢のすべての指を欠くもの
⑤一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
⑥両下肢のすべての指を欠くもの
⑦一下肢の機能に著しい障害を有するもの
⑧一下肢を足関節以上で欠くもの
⑨体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
⑩身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(国民年金法施行令別表より)
・障害の程度3級
①脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
②一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
③一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
④長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
⑤一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
⑥おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四肢の用を廃したもの
⑦一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
⑧両下肢の十趾の用を廃したもの
⑨身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(厚生年金保険法施行令別表第1より)
・障害手当金(一時金)
①脊柱の機能に障害を残すもの
②一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
③一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
④一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
⑤長管状骨に著しい転位変形を残すもの
⑥一上肢の二指以上を失ったもの
⑦一上肢のひとさし指を失ったもの
⑧一上肢の三指以上の用を廃したもの
⑨ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
⑩一上肢のおや指の用を廃したもの
⑪一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
⑫一下肢の五趾の用を廃したもの
⑬身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(厚生年金保険法施行令別表第2より)
肢体の障害用診断書
肢体の障害用診断書第120号の3をご覧ください。
障害年金基礎知識
障害年金基礎知識はこちらをご覧ください。