障害年金額改訂請求

 額改訂の請求とは?

 

 障害年金支給決定となった障害の程度がその後重くなったときは、「障害給付 額改訂請求書」によりその旨を申し立てることができます。この額改訂請求は、障害年金を受ける権利が発生した日(裁定決定日)、又は障害の程度の審査を受けた日から1年経過した日以降に可能です。

 額改訂の請求の特例とは?

 

 1年経過していなくても額の改訂請求できる特例があります。障害年金を受ける権利が発生した日(裁定決定日)、又は障害の程度の審査を受けた日のどちらか遅い日以降に、以下の障害状態に該当した場合に限り、1年経過前での額の改訂請求が可能となります。

1.眼・聴覚・言語機能の障害

 

①両眼の視力の和が0.04以下のもの

 

②両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

 

③8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

 

④両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

 

⑤両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

 

⑥両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

 

⑦咽頭を全て摘出したもの

2.肢体の障害

 

①両上肢の全ての指を欠くもの

 

②両下肢を足関節以上で欠くもの

 

③両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの

 

④1上肢の全ての指を欠くもの

 

⑤両下肢の全ての指を欠くもの

 

⑥1下肢を足関節以上で欠くもの

 

⑦4肢又は手指若しくは足指が完全に麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6か月を超えて継続している場合に限ります。)

3.内部障害

 

①心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含みます。)を装着したもの

 

②心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいいます。)を装着したもの

 

③人工透析を行うもの(3か月を超えて継続して行っている場合に限ります。)

4.その他の障害

 

①6か月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限ります。)を使用しているもの

 

②人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行った状態が6か月を超えて継続している場合に限ります。)

 

③人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿〈カテーテルを用いて自ら排尿することをいいます。〉を常に必要とする状態をいいます。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6か月を超えて継続している場合に限ります。)

 

④脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいいます。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3か月を超えて継続している場合に限ります。)となったもの

 

⑤人工呼吸器を装着したもの(1か月を超えて常時装着している場合に限ります。)