障害年金請求時期

1.障害認定日による請求

2.事後重症による請求

3.障害認定日の特例

 障害認定日による請求とは?

 

 初診日から1年6か月経過日時点の障害(傷病)の状態を記載した診断書、または初診日から1年6か月経過日前に傷病が治癒した日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)の状態を記載した診断書で申請する形式です。請求により支給決定となった場合は、「障害認定日の属する月の翌月分」から障害年金が支給されます。

 事後重症による請求とは?

 

 初診日から1年6か月経過時点では、障害等級表に定める障害の状態に該当しなかったかたでも、その後病状が悪化し、障害等級表に定める障害の状態になったときは、その時点の障害(傷病)の状態を記載した診断書で請求する形式です。請求により支給決定となった場合は、「申請した月の翌月分」から障害年金が支給されます。

 障害認定日の特例とは?

 

 初診日から1年6か月経過日より前の日を障害認定日として、障害の状態を判断します。具体例は以下のとおりです。

障害の内容 認定日
①咽頭全摘出の場合 全摘出した日
②人口骨頭又は人工関節をそう入置換した場合 そう入置換した日
③切断又は離断による肢体障害

原則として切断又は離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

 

④脳血管障害による機能障害

初診日より6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

⑤神経系の障害で、現在の医学では根本的治療方法がない疾病 今後の回復は期待できず、初診日から6か月経過日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

⑥在宅酸素療法を行っている場合

在宅酸素療法を開始した日

⑦人工透析

人工透析を初めて受けた日から3か月経過した日

⑧心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合

装着した日

⑨人工肛門造設、尿路変更術

造設日、変更術を行った日から6か月経過した日

⑩新膀胱造設

造設日

⑪人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合

人工肛門を造設した日から6か月経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日

⑫人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合

人工肛門を造設した日又は尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から6か月経過した日

⑬人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合

人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から6か月経過した日

⑭遷延性植物状態

障害状態に至った日から3か月経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき