障害者特例請求

 特別支給の老齢厚生年金は、平成30年8月1日以降は10年以上納付(厚生年金+国民年金+共済年金)で受給資格が得られるよう、法律改正が行われました。

 以下の図をご覧ください。

一般の支給形態

 

(例)昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性の場合

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
なし 老齢基礎年金
なし 配偶者の加給年金
62歳 65歳

※配偶者の加給年金は、支給要件に該当する場合にのみ加算されます。

障害者特例の支給形態

 

(例)昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの男性の場合

厚生年金報酬比例部分 老齢厚生年金
厚生年金定額部分 老齢基礎年金 
配偶者の加給年金 配偶者の加給年金
62歳 65歳

※配偶者の加給年金は、支給要件に該当する場合にのみ加算されます。

 障害者特例請求とは、「通常の老齢年金請求書+障害者特例請求書+該当する障害用の診断書」で行います。また、例えば62歳時には、障害者特例に該当する障害状態に該当していなくても、63歳時に該当した場合は、「障害者特例請求書+該当する障害用の診断書」でも請求可能です(62歳時に老齢年金請求済みの場合)。

 

 障害者特例に該当する場合に、「厚生年金定額部分+配偶者の加給年金」が加算され、年金額は増額されます。

 

 ただし、請求時に厚生年金被保険者として勤務している場合には、障害者特例には該当しませんので注意が必要です。