障害年金サポートしものせき相談室
障害年金サポートしものせき相談室ホームページへようこそお越しくださいました。
障害年金とは、その名の通り、障害を負われたかたに支給される国からの年金のことです。障害といっても様々なものがあり、苦しみや痛みを抱えながら、日々の生活を送られているかたが数多くいらっしゃることもわたし自身この目で見てきました。ぜひ、障害年金を申請され、一人でも多くのかたに受給していただけたらと思っています。
このホームページをご覧になっていらっしゃるご本人、またはご家族で障害年金申請手続きをされることをお勧めします。
しかしながら、
「障害年金の手続きはむずかしい」
「年金事務所で説明を受けたがよく理解できない」
「本当にひとりで最後まで手続きできるか不安なので専門家に任せたい」
などとお思いのかたについては、当ホームページの該当する障害の項目ページをご確認の上、当相談室へご相談ください。必ず不安は解消されると思います。
①初回相談はお電話での対応となります(無料)。
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②2回目相談は面談形式となります。そこで「初診日、通院歴や入院歴、初診日以後の病状そして厚生年金・国民年金の納付状況など」をヒアリングします。納付状況を年金事務所で確認するために委任状を記入していただきます。面談の場所は双方の話し会いで決めます。
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③年金事務所で納付状況確認後、申請可能ならば、3回目相談を行い、そこで正式に業務委託契約を結びます。その場で料金の提示等も行います。
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④初診日の病院に「受診状況等証明書」を持参し証明をもらいます(代行)。
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⑤初診日から1年6か月経過時の病院または、現在通院中や入院中の病院に「申請用の診断書」を持参し主治医に記入等をお願いします(代行)。
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⑥ご依頼者からヒアリングした内容を「病歴申立書」に記入します(代行)。
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⑦診断書等必要書類を持参し年金事務所で申請手続きを行います(代行)。
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⑧申請書受付控を依頼者にお渡しし、業務委託契約は終了となります。
山口県下関市、長門市、美祢市、山陽小野田市、宇部市、山口市、萩市にお住まいのかた。
20歳前の傷病により障害年金を受給されている方へ
令和元年から「障害状態確認届(診断書)等」の手続きが変更されます。
①今後は所得状況届を提出いただく必要はありません。
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出されていた所得状況届(はがき)は、今後は原則として提出する必要がなくなりました。
②障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更となります。
これまで障害状態確認届(診断書)は7月末までに提出することになっていました。今後は誕生月の末までに提出すればよくなりました。
次回診断書提出予定年月については下の表をご参照ください。
既にご案内している 次回診断書提出予定年月 |
変更後の次回診断書提出予定年月 |
平成31年7月 |
令和元年7月以降の最初の誕生月 |
平成32年7月 | 令和2年7月以降の最初の誕生月 |
平成33年7月 | 令和3年7月以降の最初の誕生月 |
平成34年7月 | 令和4年7月以降の最初の誕生月 |
平成35年7月 | 令和5年7月以降の最初の誕生月 |
平成36年7月 | 令和6年7月以降の最初の誕生月 |
③障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。
障害状態確認届(診断書)の作成期間が提出期限1か月以内から3か月以内に拡大されます。
(例)10月末の提出期限の場合
(旧)10月(1か月間)での「障害の状態の現症日」の診断書が必要でした。
⇩
(新)8月から10月(3か月間)での「障害の状態の現症日」の診断書でよくなりました。
④障害給付額改訂請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。
(例)障害給付額改訂請求書に添付する診断書
(旧)1か月以内の障害の状態を記入した診断書
⇩
(新)3か月以内の障害の状態を記入した診断書
以上4つの項目が変更されました。