障害年金支給額

 障害の状態により、障害厚生年金、障害基礎年金は以下の通りとなります。

厚生年金加入期間に初診日がある場合

1級・2級 3級
 障害厚生年金  障害厚生年金
配偶者の加給年金  加給年金なし

国民年金加入期間に初診日がある場合

1級・2級 3級

障害基礎年金

なし

子の加算

なし

障害年金支給額

  障害厚生年金・障害手当金 障害基礎年金
1級 報酬比例の年金額X1.25+(配偶者の加給年金額) 975,125円+(子の加算額)
2級 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額) 780,100円+(子の加算額)
3級

報酬比例の年金額 

※585,100円に満たないときは、585,100円

なし
障害手当金

報酬比例の年金額X2

※1,170,200円に満たないときは、1,170,200円

なし

配偶者の加給年金額と子の加算額

  金額 加算される年金 年齢制限
配偶者  224,500円 障害厚生年金  65歳未満であること
子2人まで 1人につき224,500円 障害基礎年金

①18歳になった後の最初の3月31日までの子

②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子

子3人目から 1人につき74,800円 障害基礎年金

①18歳になった後の最初の3月31日までの子

②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子