障害の状態により、障害厚生年金、障害基礎年金は以下の通りとなります。
厚生年金加入期間に初診日がある場合
1級・2級 | 3級 |
障害厚生年金 | 障害厚生年金 |
配偶者の加給年金 | 加給年金なし |
国民年金加入期間に初診日がある場合
1級・2級 | 3級 |
障害基礎年金 |
なし |
子の加算 |
なし |
障害年金支給額
障害厚生年金・障害手当金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額X1.25+(配偶者の加給年金額) | 975,125円+(子の加算額) |
2級 | 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金額) | 780,100円+(子の加算額) |
3級 |
報酬比例の年金額 ※585,100円に満たないときは、585,100円 |
なし |
障害手当金 |
報酬比例の年金額X2 ※1,170,200円に満たないときは、1,170,200円 |
なし |
配偶者の加給年金額と子の加算額
金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
配偶者 | 224,500円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること |
子2人まで | 1人につき224,500円 | 障害基礎年金 |
①18歳になった後の最初の3月31日までの子 ②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子 |
子3人目から | 1人につき74,800円 | 障害基礎年金 |
①18歳になった後の最初の3月31日までの子 ②20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子 |