障害年金受給要件

1.初診日要件

2.障害認定日要件

3.保険料納付要件

 ※1~3すべてに該当することが必要です。

 初診日要件とは?

 

 障害の原因となった病気やけがの初診日が、「国民年金加入期間」「厚生年金加入期間」「20歳前または日本国内在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に未加入期間」の三つに分類されます。

 

 例えば、会社勤務中に初めてその傷病で病院に行かれた場合は、初診日が厚生年金加入期間になります(障害厚生年金として請求)。

  

 また、離職後に初めてその傷病で病院に行かれた場合は、初診日が国民年金加入期間になります(障害基礎年金として請求)。

 障害認定日要件とは?

 

 初診日から1年6か月経過した日、または20歳に到達した日に障害等級表に定める1級~3級(障害厚生年金の場合)、1級~2級(障害基礎年金の場合)に該当することです。

 保険料納付要件とは?

 

 初診日時点で、初診日の属する月の前々月以前の年金加入期間(厚生年金、国民年金、共済年金)において、「納付済期間+免除期間+納付猶予期間」の合計が2/3以上あることです。逆を言えば、「未納期間+年金未加入期間」の合計が1/3以上ありますと、請求できないということです。

  

 ただし、「未納期間+年金未加入期間」の合計が1/3以上あったとしても、初診日の属する月の前月以前12か月すべて納付済期間であれば、保険料納付要件の特例に該当し、請求できます。

 

 毎月の年金保険料を確実に支払っていくことが大切です。