対象となる主な傷病名
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、ループス腎炎、糖尿病性腎症、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝がん、慢性肝炎、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など
障害年金に該当する状態
・障害の程度1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(国民年金法施行令別表より)
・障害の程度2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(国民年金法施行令別表より)
・障害の程度3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
(厚生年金保険法施行令別表第1より)
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書第120号の6-(2)をご覧ください。
障害年金基礎知識
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